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インターンシップ申込約款

当約款は、WAVE留学(以下、「当社」という。)が行う海外インターンシップサポート業務、海外オンラインインターンシップサポート業務、ボランティアサポート業務に関連する契約(以下、「本契約」という。)の条件を定めたものです。当社と当社にインターンシップ先、オンラインインターンシップ先、ボランティア先ないし研修機関との面接手続きを依頼する申込者(以下、「申込者」という。)との間に適用されます。

第1条(適用範囲)

1.当社が申込者との間で締結する海外インターンシップ、海外オンラインインターンシップ及びボランティア契約は、本約款の定めるところによります。本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

2.当社が法令に反せず、かつ、申込者の不利にならない範囲で特約を結んだ場合は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先となります。

3.当海外インターンシッププログラム、海外オンラインインターンシップ及びボランティアプログラムは、旅行業法が規定する「旅行業」には該当いたしません。従いまして、旅行業法に基づく弁済業務保証金の対象にはなりません。また、職業紹介やあっせん、労働者の募集受託ではありません。

第2条(用語の定義)

1.「当社」

本約款において「当社」とは、WAVE留学のことを指します。

2.「申込者」

本約款において「申込者」とは、本サービスの申し込みを行う個人、または法人のことを指します。

3.「海外インターンシップ契約」

本約款において「海外インターンシップ契約」とは、当社が申込者の委託により、海外でのインターンシップ体験を希望する申込者のために、インターンシップ先の情報提供及び面接調整サポートをする契約のことを指します。なお、語学力向上のためのサポートは含まれません。(オンラインレッスン・サービスをご活用ください。)

4.「海外ボランティアプログラム契約」

本約款において「海外ボランティアプログラム契約」とは、当社が申込者の委託により、海外でボランティア体験をする申込者のために、ボランティア先の情報提供及び面接調整サポートをする契約のことを指します。なお、語学力向上のためのサポートは含まれません。(オンラインレッスン・サービスをご活用ください。)

5.「海外オンラインインターンシップ契約」

本約款において「海外オンラインインターンシッププログラム契約」とは、当社が申込者の委託により、海外でのインターンシップをオンラインで体験することを希望する申込者のために、インターンシップ先の情報提供及び面接調整サポートをする契約のことを指します。なお、語学力向上のためのサポートは含まれません。(オンラインレッスン・サービスをご活用ください。)

第3条(契約の申込み)

1.当社と海外インターンシップ契約、海外オンラインインターンシップ契約及びボランティアプログラム契約を締結しようとする申込者は、当社指定の申込みフォームに所定の事項を記入の上、当社宛に電子通信で送信または郵送で提出しなければなりません。

2.第1項の申込者は、当社がサポートする1プログラム1名ごとにプログラム費用をお支払いいただきます。

3.申込条件

(1)申込み時点で18才未満の申込者は、保護者の同意書を必要とします。

(2)申込者は、渡航時点までに、当社指定の海外旅行・留学保険に加入し、渡航期間終了まで付保するものとします。

第4条(契約の成立時期)

1.海外インターンシップ契約、海外オンラインインターンシップ契約及びボランティアプログラム契約は、当社が申込みフォームを受信または受領し、プログラム費用の支払いが完了した時点で契約が成立するものとします。インターンシップ先、ボランティア先と面接を実施した場合、手配が完了しプログラム費用の全額が必要になります。ただし研修機関における面接を実施した後に不合格と判定された場合はお申込み金3万円(税別)を差し引いて返金されます。返金の際は、日本のお申込み者個人の指定口座へ送金手数料は申込み者負担で返金するものとします。

第5条(契約締結の拒否)

1.申込者からの申込みが以下に定める事由に該当するとき、当社は申込みを断る場合があります。またその理由については一切の開示義務を負わないものとします。

(1).現在の心身における健康状態や過去の既往症がプログラム参加に不適切であると当社が判断した場合。

(2).学生や未成年の申込み希望者が、親権者(保護者)その他法定代理人の同意を得ていない場合。

(3).申込内容に虚偽あるいは重大な漏洩があることが判明した場合。

(4).期限までに渡航手続きが完了する見込みがない場合。

(5).現地における治安状況、戦争、テロ、天災地変、運輸機関等の争議行為、国際機関・官公庁または公的機関による命令・勧告、感染病の蔓延、その他やむを得ない事情により、申込者の安全を確保できない、あるいは申込内容の実施に障害がある、又はその可能性があると当社が判断した場合。

(6).申込者が法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする可能性がある、又はきたす可能性があると当社が判断した場合。

(7).その他、当社の業務上のやむを得ない場合。

2.第3条3項を満たしていない場合

第6条(契約内容の変更)

1.海外インターンシッププログラム、オンラインインターンシッププログラム及びボランティアプログラム申込者が面接日の変更を求める場合、当社は1回まで可能な限りその要望に対応するものとします。但し、インターンシップ先及びボランティア先の都合により、申込者が希望する申込み内容の変更ができない場合がある場合申受けを拒否することがあります。

2.契約内容の変更には、別途定める変更手数料をお支払いいただく場合があります。

3.面接合格後、申込者がインターンシップ、海外オンラインインターンシップ及びボランティア先との契約形態や勤務時間、期間等につき、申込者は自らインターンシップ及びボランティア先と協議します。面接時と異なる勤務形態、勤務時間、期間等を希望する場合も同様とします。

第7条(中途解約)

申込者は、インターンシッププログラム、オンラインインターンシッププログラム及びボランティアプログラムにお申込み後、面接実施までの間で解約を希望する場合、当社に電子メールを含む書面にて解除通知をするとともに、以下の料金をお支払いいただくことにより、本契約を解除することができます。なお、申込者による解除通知の到着が当社休業日にあたる場合は、もしくは17時以降となった場合は、翌営業日が解除通知の到達した日となります。

1.当社に対する面接前のキャンセル手数料

支払済みのプログラム費用からお申込み金と以下に定めるキャンセル手数料の合計額を差し引いたうえで返金します。

(1)契約成立日より面接日の90日前まで33,000円

(2)面接日の日89前から30日まで55,000円

(3)面接開始日の日29前から前日まで88,000円

(4)面接日当日(無断欠席を含みます)全額

但し、オンラインインターンシッププログラムの場合のキャンセル手数料は上記(1)~(3)の場合に限り表示金額の10分の6とします。

2.当社に対する面接後のキャンセル手数料

申込者のご都合により、面接後(インターンシップ及びボランティア開始前後を問いません)にインターンシッププログラム、オンラインインターンシッププログラム及びボランティアプログラムの解約をされる場合、当社は海外インターンシップ、オンラインインターンシップ及びボランティアプログラム契約上の業務を完了しているため、キャンセル手数料はお申込み金分を含むプログラム費用の全額となります。

3.前2項に関し、本契約の解除に費用が別途発生する場合は、これを申込者の負担とし、申込者はその費用を当社に支払うものとします。また返金及び送金の際に発生する送金手数料は申込者の負担とします。

第8条(解除)

1.当社は、次の各号のいずれか1つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができます。

【海外インターンシップ、海外オンラインインターンシップ及びボランティアプログラム開始前の解除】

(1)申込者が所定の期日までに書類の提出等がなくインターンシップ及びボランティアに参加する意思がないと弊社が判断する場合。

(2)申込者が病気、必要な介助者の不在、その他の事由により、プログラム参加に耐えられないと当社が判断する場合。

(3)申込者が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、技能、資格その他の参加申込者の条件を満たしていないことが明らかになった場合。

(4)申込者が他の人に迷惑を及ぼし、又はプログラムの円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合。

(5)申込者が契約内容に関し、明らかに合理的な範囲を超える負担を求めた場合。

(6)申込者が一定期間を超えて連絡不能又は所在不明となった場合。

(7)その他前各号に準じる事由が生じた場合。

【海外インターンシップ、海外オンラインインターンシップ及びボランティアプログラム開始後の解除】

(1)申込者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、インターンシップ及びボランティアプログラムの継続に耐えられないと当社または受入研修機関・宿泊施設が判断する場合。

(2)申込者が当社またはインターンシップ、ボランティア先の指示に従わない場合。

(3)申込者が他の人に対する暴行又は脅迫などの迷惑行為により安全かつ円滑なプログラム実施を妨げる場合。

(4)その他前各号に準じる事由が生じた場合。

2.前項の規定に基づいて契約が解除されたときは、お申込み金を含むプログラム費用は返金されません。申込者はインターンシップ先及びボランティア先等に対して自身の責において対応するものとします。当社又はインターンシップ先及びボランティア先等より実施済の事務処理に対する報酬又は損害賠償を求められた際には申込者が損害を自身で負担し、速やかに支払うものとします。この場合、当社は、受領済のプログラム費用からお申込み金及び実施済みの事務処理に対する報酬を差し引くことができるものとします。

第9条(費用)

1.海外インターンシッププログラム、海外オンラインインターンシッププログラム及びボランティアプログラム費用は、当社の発行する請求書に指定された期日までに当社指定の支払方法によりお支払い頂きます。また弊社の指定する海外保険に加入必須とします。

2.費用に含まれるもの

インターンシップ及びボランティア先紹介、オンライン面接対策レッスン25分、帰国後就職サポート
尚、オンライン面接対策レッスンの予約や内容についてはオンラインレッスン規約に準拠することとします。また、以下の項目等はプログラム費用には含まれません。

(例)往復航空券及び空港施設使用料並びにそれらに付随する費用、海外旅行保険費用、ビザ取得サービス、ビザ申請取得費用、外食費、交通費等個人的性質の諸費用及び、これに係わる税・サービス料金、傷害・疾病に関する医療費等

第10条(当社の責任範囲)

1.当社が提供するサポート業務は、海外インターンシップ、海外オンラインインターンシップ及びボランティアプログラム申込者が希望するインターンシップ及びボランティア先に対する面接設定の代行に限ります。当社の責任はこれらの業務に限定されており、その他の事項について一切の責任は負いません。尚、研修機関のインターンシッププログラム、オンラインインターンシッププログラム及びボランティアプログラム内容はインターンシップ、ボランティア先が独自に企画・運営して提供するものであり、当社が自ら研修に関するサービスの提供及び保証をするものではありません。

2.支払いの為に申込者が利用するクレジットカードや、銀行口座などの情報に不備がある場合、および申込者の事情に起因した場合には、当社は申込者の損害について責任を負わないものとします。

3.当社は、本約款に基づいて申込者の希望するインターンシップ、オンラインインターンシップ及びボランティア先の面接日の設定サポートを提供するのみであり、受入れ先企業の質、内容等を保証するものではありません。業務内容は、面接時に受入れ先と申込者間で確認・合意を原則としトラブルがあった場合にも弊社には一切の責務はないものとします。

4.当社は、本約款に基づいて出発前サポートとしてビザ(査証)の最新情報等を申込者に対して提供する場合がありますが、ビザ(査証)の発給可否については大使館等の判断によるものであり、ビザ(査証)が発給されることを保証するものではなく、当社は一切の責任を負いません。

5.自身で各国の入国状況、ビザの配給状況、航空券の就航状況、感染対策措置を確認して当社に申し込むこととし、渡航時に入国状況が変わった場合でも当社は一切の責任を負いません。

第11条(免責事項)

1.以下の事由にあてはまる場合、当社は責任を負いません。

(1).申込み先のインターンシップ、オンラインインターンシップ及びボランティア先がすでに雇用定員に達していて、新たな申込者の受入れが不可能な場合。

(2).研修機関の事由により、必要な書類・情報が期日までに届かず申込者が出発できない場合。

(3).申込者がパスポート及び航空券、ビザ等の取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わない場合。

(4).申込者が渡航先国に入国拒否をされた場合。

(5).申込み後、各国政府が突発的に定めた休日・祝日によりインターンシップ及びボランティアが休みとなった場合。

(6).インターンシップ及びボランティア先が公表している仕事内容・宿泊設備などの内容と実際が異なる場合。

(7).大規模通信障害やインターンシップ先や申込者の機器の不調、倒産、事業の縮小、その他のインターンシップ及びボランティア先の都合又は当社が管理できない事由により、日程、宿泊先、その他のプログラム内容が変更され、不能となった場合。

(8).天災地変、戦乱、暴動、運送・学校等の事故、運送機関の遅延、航空会社による搭乗拒否・スケジュール変更、その他不可抗力の事由により生じた損害。

(9).申込者の故意・過失、健康上の理由、受入先の規則違反などにより発生した責任・損害および申込者の個人的生活行動中で巻き込まれた事故やトラブルにより被った損害。

渡航後は申込者個人の責任において行動していただきます。インターンシッププログラム及びボランティアプログラム先で観光ツアーなどに参加される場合は、申込者の自己責任とし、交通事故や災害・事故による損害に対して当社は一切の責任を負いかねます。またスポーツ等が原因の事故の責任も申込者に帰属します。特定のスポーツをする際、保険の特約が必要であれば申込者の責任において加入手続きを行うものとします。

(10).その他前各号に準じる事由が生じたとき

第12条(保健衛生)

1.渡航先の衛生状況については、下記をご確認ください。

厚生労働省海外渡航者のための感染症情報ホームページ http://www.forth.go.jp/

第13条(海外危険情報)

1.渡航先(国または地域)の「外務省海外危険情報」などは下記よりご確認ください。

外務省海外安全ホームページ http://www.anzen.mofa.go.jp/

外務省領事局領事サービスセンター:03-5501-8162

第14条(個人情報の取扱)

1.当社は、申込者が申込みを行った海外インターンシッププログラム、海外オンラインインターンシッププログラム及びボランティアプログラム業務を手配するために、必要な範囲で申込者の個人情報を利用いたします。また、当社はサービス業務を提供するにあたって必要な機関に対し、申込者の氏名・性別・生年月日・パスポート番号及び現地滞在先等をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供します。また、申込時にクレジット決済を選択された場合、申込者に海外インターンシッププログラム、海外オンラインインターンシップ及びボランティアプログラム費用などの支払いのために、決済に必要なクレジットカード情報の入力をお願いすることがあります。この他、将来申込者へより良いサービスを提供するために、新しいサービス、キャンペーン情報等のご案内、アンケートや留学参加後の体験談のお願い、統計資料の作成等に、申込者の個人情報を利用させていただくことがあります。

2.当社は、以下の場合を除き、申込者からお預かりした個人情報を第三者に開示・提供いたしません。

(1)申込者ご本人の同意がある場合。

(2)留学サービス業務を提供するにあたって必要な機関や業務委託先に、必要最小限度の情報を開示・提供する場合。

(3)法的な命令等により個人情報の開示・提供を求められた場合。

3.申込者からご提供頂けない個人情報が留学サービス業務に必要不可欠な情報である場合、お申込みをお断りする場合があります。

4.前各項のほか、当社サービスの個人情報の取扱に関する方針については、プライバシーポリシーでご確認ください。

第15条(禁止事項)
1.申込者は、次の各号に掲げる行為をしないものとします。申込者に次の各号に掲げる行為の存在または存在の疑いがあると当社が判断した場合、当社は申込者に事前に通知することなく、直ちに契約を解除できるものとします。
(1)法令または本規約等に違反する行為
(2)当社サービスに関して他の申込者、当社、受入先その他第三者の誹謗中傷、名誉・信用毀損、プライバシー侵害行為又はそれらに不利益あるいは不快感を与える行為
(3)当社サービスの運営を妨害したり、利用目的以外の商業目的に利用したりする行為又は第三者の利益を図るために当社サービスを利用する行為
(4)虚偽の情報(個人情報、決済情報を含む)を提供する行為
(5)上記各号に類似する不適切と当社が判断する行為
2.前項に従って当社が契約を解除したことにより、当該申込者が当社サービスを利用できなくなり、これにより当該申込者又は第三者に損害が発生したとしても、当社は責任を負わないこととします。

第16条(裁判管轄)

1.本契約に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第17条(準拠法)

1.本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従い、解釈されるものとします。

第18条(約款の変更)

1.本約款は、事情により変更されることがあります。

第19条(損害賠償)

1.申込者の故意又は過失により当社に直接又は間接の損害が生じた場合(当社が第三者から損害賠償請求その他の請求を受けた場合を含みます。)、申込者は、当社に対して、その全ての損害(弁護士費用及び当社において対応に要した人件費相当額を含みます。)を賠償するものとします。

2.当社は、本約款に基づき各種サポートを提供するにあたり、当社の故意又は重大な過失により申込者に損害を与えた場合、その責任を負うものとします。当社が軽過失による債務不履行責任又は不法行為責任を負う場合には、当社は、申込者に現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、これを賠償する責任を負うものとし、特別の事情から生じた損害(損害の発生を予見し又は予見し得た場合を含みます。)については、責任を負わないものとします。

第20条(遅延損害金)

1.第19条1項により損害金が発生した場合、又は申込者が本約款に基づく債務の支払いを怠った場合は、支払うべき金額に対して年14.6%(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

第21条(秘密保持)

1.申込者は、本サービスの提供に関連して当社が申込者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がない限り、第三者に開示または漏洩しないものとします。

第22条(保険販売勧誘方針)

当社は、「金融サービスの提供に関する法律」に基づき、お客様に保険商品を販売する場合の勧誘方針に関して、下記の通り定め、適正な商品の販売活動に努めてまいります。

https://55358bfa-3f68-4c73-9745-5c0718adf6c0.usrfiles.com/ugd/55358b_c5db3d59f9094c17b02b85c096dcbfb9.pdf

第23条(発効期日)

本約款は、2018年11月11日以降に申込まれる契約から適用されます。

2020年9月24日改定

​2021年4月27日改定

2021年11月16日改定

2022年1月18日改定

2023年9月8日改定

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