申込約款
当約款は、WAVE留学(以下、「当社」という。)が行う留学サポート業務に関連する契約(以下、「本契約」という。)の条件を定めたものです。当社と当社に研修機関(学校)・宿泊施設・各種サポート機関等への手続きを依頼する申込者(以下、「申込者」という。)との間に適用されます。
第1条(適用範囲)
1.当社が申込者との間で締結する留学契約は、本約款の定めるところによります。本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2.当社が法令に反せず、かつ、申込者の不利にならない範囲で特約を結んだ場合は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先となります。
3.当留学プログラムは、旅行業法が規定する「旅行業」には該当いたしません。従いまして、旅行業法に基づく弁済業務保証金の対象にはなりません。
第2条(用語の定義)
1.「当社」
本約款において「当社」とは、WAVE留学のことを指します。
2.「申込者」
本約款において「申込者」とは、本サービスの申し込みを行う個人、または法人のことを指します。
3.「留学契約」
本約款において「留学契約」とは、当社が申込者の委託により、申込者のために代理、媒介又は取次をすること等により申込者が留学プログラム(研修機関・宿泊機関・送迎等の留学に関するサービス)の提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約のことを指します。
第3条(契約の申込み)
1.当社と留学契約を締結しようとする申込者は、当社指定の申込みフォームに所定の事項を記入の上、当社宛に電子通信で送信または郵送で提出しなければなりません。
2.第1項の申込者は、当社判断で申込の内容によっては、1名ごとに手付金を当社にお支払い頂く場合があります。手付金は、留学プログラム費用の10%(当該金額が3万円以下の場合は3万円)を目安として請求し、留学プログラム費用、キャンセル料、変更手数料等の一部または全部に充当します。
3.申込条件
(1)申込み時点で20才未満の申込者は、保護者の同意書を必要とします。
(2)渡航時点で15才未満の申込者は、保護者または20才以上の引率責任者等の同伴が必要となる場合があります。
(3)申込者は、渡航時点までに、当社指定の海外旅行・留学保険に加入し、渡航期間終了まで付保するものとします。
第4条(契約の成立時期)
1.留学契約は、当社が申込みフォームを受信または受領し、研修機関・宿泊施設における空席・空室の確認後に当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
第5条(契約締結の拒否)
1.申込者からの申込みが以下に定める事由に該当するとき、当社は申込みを断る場合があります。またその理由については一切の開示義務を負わないものとします。
(1).現在の心身における健康状態や過去の既往症がプログラム参加に不適切であると当社が判断した場合。
(2).学生や未成年の申込み希望者が、親権者(保護者)その他法定代理人の同意を得ていない場合。
(3).申込内容に虚偽あるいは重大な漏洩があることが判明した場合。
(4).期限までに渡航手続きが完了する見込みがない場合。
(5).現地における治安状況、戦争、テロ、天災地変、運輸機関等の争議行為、国際機関・官公庁または公的機関による命令・勧告、感染病の蔓延、その他やむを得ない事情により、申込者の安全を確保できない、あるいは申込内容の実施に障害がある、又はその可能性があると当社が判断した場合。
(6).申込者が法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする可能性がある、又はきたす可能性があると当社が判断した場合。
(7).その他、当社の業務上のやむを得ない場合。
2.3条3項の申込条件を満たしていない場合
第6条(契約内容の変更)
1.留学日程・サービスの内容、その他の契約内容の変更を申込者が求める場合、当社は可能な限りその要望に対応するものとします。但し、研修機関の都合により、申込者が希望する申込み内容の変更ができない場合がある場合申受けを拒否することがあります。
2.留学プログラム開始日以降の申込み内容の変更や延長希望の場合、当社までご連絡を申込者よりしていただくものとします。
変更により、追加費用が発生する場合は請求時の当社レートにて請求書を作成するものとし、申込者の負担となります。研修機関から返金が発生した場合には、返金が当社によって確認された後、返金受領日の当社指定レートにて換算し、日本円で指定口座に返金を致します。又、研修機関並びに指定口座への返金及び送金に伴う送金手数料は申込者の負担とします。
3.申込者の要望により契約内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消すために当該研修機関および宿泊施設等に対して支払うべき手数料は、申込者の負担となります。尚、申込者による変更通知の到着または料金支払いの日が当社休業日にあたる場合、もしくは17時以降となった場合は、翌営業日が変更通知の到達した日または料金支払日とみなします。
4.当社への変更手数料
契約内容の変更には、変更手数料(1回につき33,000円(うち消費税額等3,000円))をお支払いいただく場合があります。
ただし、キャンセル前提での変更は認められません。その場合は変更時を基準としてキャンセル扱いとさせていただきます。
第7条(中途解約)
申込者は、当社に電子メールを含む書面にて解除通知をするとともに、以下の料金をお支払いいただくことにより、本契約を解除することができます。なお、申込者による解除通知の到着が当社休業日にあたる場合は、もしくは17時以降となった場合は、翌営業日が解除通知の到達した日となります。
1.当社に対する渡航前のキャンセル手数料
留学プログラム内の受講コースごとに計算します。複数受講コースがある場合には、各受講コースごとにキャンセル料が計算されます。(例えば、2コース受講する留学プログラムに関する留学契約を、最初の受講コース開始前20日前、後の受講コース開始前70日前に解約する場合、キャンセル料は11万円となります)
(1)契約成立日より受講コース開始日の60日前まで33,000円
(2)契約成立日より受講コース開始日の59日前まで55,000円
(3)受講コース開始日の30日前から88,000円
(4)受講コース開始日の7日前から110,000円
本契約の解除に伴う費用が別途発生する場合は、これを申込者の負担とし、申込者はその費用を当社に支払うものとします。
返金及び送金の際に発生する送金手数料は申込者の負担とします。
2.当社に対する渡航後のキャンセル手数料
申込者のご都合により、渡航後に受入研修機関・宿泊施設のキャンセルや、期間の短縮をされる場合、受入機関の承諾がない限り返金は致しません。受入機関からの返金があった場合、その返金金額の20%を当社のキャンセル手数料として頂きます。返金の際に発生する手数料(当社から申込者への振込手数料、小切手で返金された場合の換金手数料等)は申込者の負担となり、返金の際の換算レートは受入機関から返金があった日の弊社レートが適用されます。
但し、返金金額が5万円を下回る場合は、キャンセル手数料に追加して別途事務手数料として5,000円いただきます。
3.受入機関に対するキャンセル手数料
渡航前・渡航後にかかわらず、各受入研修機関・宿泊施設等の規定キャンセル料をお支払い頂きます。各機関の申込規定・キャンセル規定を必ずご確認の上でお申込み下さい。
すでに当社に留学プログラム費用をお支払いの場合は、返金の際に発生する手数料(当社から申込者への振込手数料、小切手で返金された場合の換金手数料等)は申込者の負担となります。また、返金の際の換算レートは受入機関から返金があった日の当社レートが適用されます。
第8条(解除)
1.当社は、次の各号のいずれか1つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができます。
【留学プログラム開始前の解除】
(1)申込者が留学費用を所定の期日までに支払わない場合。
(2)申込者が病気、必要な介助者の不在、その他の事由により、留学プログラム参加に耐えられないと当社が判断する場合。
(3)申込者が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、技能、資格その他の参加申込者の条件を満たしていないことが明らかになった場合。
(4)申込者が他の人に迷惑を及ぼし、又は留学プログラムの円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合。
(5)申込者が契約内容に関し、明らかに合理的な範囲を超える負担を求めた場合。
(6)申込者が一定期間を超えて連絡不能又は所在不明となった場合。
(7)その他前各号に準じる事由が生じた場合。
【留学プログラム開始後の解除】
(1)申込者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、留学プログラムの継続に耐えられないと当社または受入研修機関・宿泊施設が判断する場合。
(2)申込者が当社または受入研修機関・宿泊施設の指示に従わない場合。
(3)申込者が他の人に対する暴行又は脅迫などの迷惑行為により安全かつ円滑なプログラム実施を妨げる場合。
(4)その他前各号に準じる事由が生じた場合。
2.前項の規定に基づいて契約が解除されたときは、申込者はいまだ提供を受けていない留学プログラムに係わる取消料、違約料その他の研修機関・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定のキャンセル手数料を支払うものとします。
第9条(留学費用)
1.留学プログラム費用は、当社の発行する請求書に指定された期日までに当社指定の支払方法によりお支払い頂きます。
2.費用に含まれるもの
各研修機関・宿泊施設の料金表及び当社の発行する請求書に明示してあるものになります。但し、受け入れ先である研修機関・宿泊施設の都合により、入学金、授業料、宿泊費、その他諸費用の料金及び条件は、予告無しに変更される場合があります。その場合には、当社または研修機関・宿泊施設より、変更後の料金及び条件をお知らせし、お支払い済みの料金との差額、または変更後の料金を請求させていただく場合があります。尚、以下の項目等は留学プログラム費用には含まれません。
(例)往復航空券及び空港施設使用料並びにそれらに付随する費用、海外旅行保険費用、ビザ申請取得費用、外食費、交通費等個人的性質の諸費用及び、これに係わる税・サービス料金、傷害・疾病に関する医療費等
第10条(為替変動)
以下の事由にあてはまる場合、当社は責任を負いません。
1.留学に係る授業料等の現地機関に支払う費用の手続きを当社が代行する場合、当社所定の為替レートにて決済を行います。
2.料金表示が日本円ではない学校においては、原則、請求書発行日での当社所定レートで算出・請求を行います。請求書発行日から残りの留学プログラム費用の振込期日までの間に為替レートが変動し、当社に差益あるいは差損が生じた場合、その差益又は差損は当社に帰属するものとし、その請求又払い戻しは致しません。
3.前項の規定にかかわらず、為替相場の著しい変動、現地機関、各種交通機関の都合による費用の変更その他の事情により、従前の費用のままでは、プログラムを続行することが困難であると当社が判断した場合、当社は、費用を変更する場合があり、その差額分を申込者にお支払い頂く場合がありますので予めご了承下さい。
4.プログラムを変更または解約・解除となった場合、本約款所定の変更・キャンセル手数料とは別に現地機関所定のキャンセル料等をお支払い頂く場合があります。現地機関から払い戻しされた費用を精算する場合はキャンセル料等を差し引き、現地機関より当社に払い戻しされた金額をもとに、当社所定の方法・為替レートにより精算します。
第11条(当社の責任範囲)
1.当社が提供する留学サポート業務は、申込者が希望する研修機関・宿泊施設に対する申込み手続きの代行に限ります。当社の責任は上記留学サポート業務に限定し、その他の事項について一切の責任は負いません。尚、研修機関の留学プログラム内容は各研修機関が独自に企画・運営して提供するものであり、当社が自ら研修に関するサービスの提供及び保証をするものではありません。
2.留学プログラム費用支払いの為に申込者が利用するクレジットカードや、銀行口座などの情報に不備がある場合、および申込者の事情に起因した場合には、当社は申込者の損害について責任を負わないものとします。
3.当社は、本約款に基づいて申込者の希望する宿泊滞在先(ホームステイ先、ファームステイ先、研修機関付属寮およびホテル)についての情報提供、紹介、手続代行等のサポートを提供するのみであり、宿泊滞在先の質、内容等を保証するものではありません。
4.当社は、本約款に基づいて出発前サポートとしてビザ(査証)の最新情報等を申込者に対して提供する場合がありますが、ビザ(査証)の発給可否については大使館等の判断によるものであり、ビザ(査証)が発給されることを保証するものではなく、当社は一切の責任を負いません。
5.自身で各国の入国状況、ビザの配給状況、航空券の就航状況、感染対策措置を確認して当社に申し込むこととし、渡航時に入国状況が変わった場合でも当社は一切の責任を負いません。
第12条(免責事項)
1.以下の事由にあてはまる場合、当社は責任を負いません。
(1).申込み先の研修機関、宿泊施設、コースなどがすでに定員に達していて、新たな申込者の入学が不可能な場合。
(2).研修機関の事由により、必要な書類・情報が期日までに届かず申込者が出発できない場合。
(3).申込者の条件が研修機関の入学許可基準を満たさず、申込者への入学許可が研修機関から認められない場合。
(4).申込者がパスポート及び航空券、ビザ等の取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わない場合。
(5).申込者が渡航先国に入国拒否または入国制限をされた場合。
(6).申込み後、各国政府が突発的に定めた休日・祝日により研修機関が休校となった場合。
(7).研修機関・宿泊施設がホームページ、パンフレットなどで公表している授業・プログラム・宿泊設備などの内容と実際が異なる場合。
(8).現地受入機関の都合又は当社が管理できない事由により、日程、宿泊先、その他のプログラム内容が変更され、不能となった場合。
(9).天災地変、感染症の蔓延、戦乱、暴動、運送・学校等の事故、運送機関の遅延、航空会社による搭乗拒否・スケジュール変更、その他不可抗力の事由により生じた損害
(10).申込者の故意・過失、健康上の理由、受入先の規則違反などにより発生した責任・損害および申込者の個人的生活行動中で巻き込まれた事故、犯罪行為やトラブルにより被った損害。 渡航後は申込者個人の責任において行動していただきます。留学先で観光ツアーなどに参加される場合は、申込者の自己責任とし、交通事故や災害・事故による損害に対して当社は一切の責任を負いかねます。またスポーツ等が原因の事故の責任も申込者に帰属します。特定のスポーツをする際、保険の特約が必要であれば申込者の責任において加入手続きを行うものとします。
(11).その他前各号に準じる事由が生じたとき
第13条(保健衛生)
1.渡航先の衛生状況については、下記をご確認ください。
厚生労働省海外渡航者のための感染症情報ホームページ http://www.forth.go.jp/
第14条(海外危険情報)
1.渡航先(国または地域)の「外務省海外危険情報」などは下記よりご確認ください。
外務省海外安全ホームページ http://www.anzen.mofa.go.jp/
外務省領事局領事サービスセンター:03-5501-8162
第15条(個人情報の取扱)
1.当社は、申込者が申込みを行った留学サービス業務を手配するために、必要な範囲で申込者の個人情報を利用いたします。また、当社は留学サービス業務を提供するにあたって必要な機関に対し、申込者の氏名・性別・生年月日・パスポート番号及び現地滞在先等をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供します。また、申込時にクレジット決済を選択された場合、申込者に留学プログラム費用などの支払いのために、決済に必要なクレジットカード情報の入力をお願いすることがあります。この他、将来申込者へより良いサービスを提供するために、新しいサービス、キャンペーン情報等のご案内、アンケートや留学参加後の体験談のお願い、統計資料の作成等に、申込者の個人情報を利用させていただくことがあります。
2.当社は、以下の場合を除き、申込者からお預かりした個人情報を第三者に開示・提供いたしません。
(1)申込者ご本人の同意がある場合。
(2)留学サービス業務を提供するにあたって必要な機関や業務委託先に、必要最小限度の情報を開示・提供する場合。
(3)法的な命令等により個人情報の開示・提供を求められた場合。
3.申込者からご提供頂けない個人情報が留学サービス業務に必要不可欠な情報である場合、お申込みをお断りする場合があります。
4.前各項のほか、当社サービスの個人情報の取扱に関する方針については、プライバシーポリシーでご確認ください。
第16条(裁判管轄)
1.本契約に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第17条(準拠法)
1.本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従い、解釈されるものとします。
第18条(約款の変更)
1.本約款は、事情により変更されることがあります。
第19条(損害賠償)
1.申込者の故意又は過失により当社に直接又は間接の損害が生じた場合(当社が第三者から損害賠償請求その他の請求を受けた場合を含みます。)、申込者は、当社に対して、その全ての損害(弁護士費用及び当社において対応に要した人件費相当額を含みます。)を賠償するものとします。
2.当社は、本約款に基づき各種サポートを提供するにあたり、当社の故意又は重大な過失により申込者に損害を与えた場合、その責任を負うものとします。当社が軽過失による債務不履行責任又は不法行為責任を負う場合には、当社は、申込者に現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、これを賠償する責任を負うものとし、特別の事情から生じた損害(損害の発生を予見し又は予見し得た場合を含みます。)については、責任を負わないものとします。
第20条(遅延損害金)
1.第19条1項により損害金が発生した場合、又は申込者が本約款に基づく債務の支払いを怠った場合は、支払うべき金額に対して年14.6%(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第21条(秘密保持)
1.申込者は、本サービスの提供に関連して当社が申込者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がない限り、第三者に開示または漏洩しないものとします。
第22条(保険販売勧誘方針)
当社は、「金融サービスの提供に関する法律」に基づき、お客様に保険商品を販売する場合の勧誘方針に関して、下記の通り定め、適正な商品の販売活動に努めてまいります。
第23条(クーリングオフ)
本契約は、特定商取引法上のクーリングオフ・お申込みの撤回等の対象外です。
申し込み者は熟慮のうえ本契約に申し込むこととします。
第24条(発効期日)
本約款は、2018年11月11日以降に申込まれる契約から適用されます。
2020年8月25日改正
2021年4月14日改正
2021年10月1日改正
2022年1月18日改正
2022年9月22日改正
2022年10月15日改正
2023年2月22日改正